神戸・名古屋の弁護士法人リーセットのブログ

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自己破産について

借金の支払いが辛い時、すべてをリセットして新たな一歩を踏み出せるのが「自己破産」です。

債務整理の中でも、一番強力な手続きです。

(※債務整理には他に「個人再生」「任意整理」があります)

自己破産について特徴を見ていきましょう。

自己破産が認められる条件

  • 支払不能である
  • 免責不許可事由に該当しない

収支に対して毎月の返済が第三者から見てもできない場合に支払不能とみなされます。

極端な話、月収が50万円あるのに、毎月2万円の返済ができない…というのは支払不能とはみなされない可能性が高いです。

免責不許可事由は、主にギャンブル、現金化、財産の隠匿などが該当します。

自己破産のメリット

  • 借金の支払いがなくなる
  • 一部の財産(現金99万円まで、20万円以下の査定価値の車など)は残せる
  • 督促や請求がなくなる
  • 差押えなどの執行が停止する

自己破産のデメリット

  • ブラックリストになる(5年〜7年)
  • 裁判所や官報に記録が残る
  • 自宅は失う(賃貸住まいはOK)
  • 20万円以上の財産は失う
  • 保証人に影響がでる
  • 職業制限がある(士業や警備員など)

自己破産の家族への影響

ご自身が自己破産をしても、家族に影響はありません。

例えば家族がクレジットカードを申し込んで審査に落ちたとしても、それはあなたの自己破産の影響ではありません。

なぜなら、申し込みの審査の時点で、本人以外の家族の信用情報は開示をしないからです。

ただし、保証人にはなれません。保証人になる際は信用情報を開示するため、破産でブラックになっていると審査に通らないからです。

まとめ

自己破産は借金の支払いが免除される強力な手続きです。

ただし、その反面、失うものも多くあるでしょう。

財産を残したい場合で、且つ、将来的に返済ができそうであれば「任意整理」や「個人再生」を検討するのも一考です。

 

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