神戸・名古屋の弁護士法人リーセットのブログ

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個人再生ができないケースや注意点

個人再生は裁判所に申し立てを行い、借金の元金が大幅にカットされる手続きです。認められると、最大で80%ほどの減額が可能です。

今回は個人再生の注意点についてサクッとまとめていきましょう!

個人再生ができないケース

個人再生を行うには一定の条件があります。

ここでは逆に個人再生ができないケースについてみていきましょう。

  • 借金総額が5000万円を超える
  • 一定の収入がない(無職など)
  • 期限内に再生計画案を出さなかった場合

個人再生はできるが支障がでるケース

以下は個人再生自体はできるが、支障がでるケースです。

  • 住宅ローンの自宅に担保権がついている(自宅を担保にお金を借りている)※住宅ローン特則が使えない
  • 小規模個人再生で債権者に反対される(給与所得者再生に切り替えられる)
  • 保証人がついている債権がある(奨学金の人的保証などは、保証人に影響がでる)
  • 勤務先からお金を借りている(共済組合などはよくあるパターンです)

大幅に減額できる個人再生ですが、考慮すべき点がかなり多く、慎重に判断をしていくケースがあります。

先日の記事で触れた「清算価値」なども、しっかり見極めが必要です。

leasset-law1.hatenablog.com

地裁によっても変わりますので、お住まいの地域で借金問題に強い弁護士に相談されるのが一番良いです(^^)

任意整理も検討してみよう

個人再生では住宅ローンを除くすべての債権を手続きに含める必要があります。

「保証人がついている債権がある」

「官報掲載は職場にバレるリスクがあるので避けたい」

こうした理由がある場合は、任意整理も検討してまいります!

各カード会社の和解想定を試算し、返済できそう→任意整理へ。という形でもOK。

任意整理であれば保証人つき債権は除外、借金の理由問わず、家族や職場バレのリスクは個人再生に比べて限りなく低いです。

 

ご参考ください!

 

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