神戸・名古屋の弁護士法人リーセットのブログ

こちらのブログではクレサラ・多重債務問題など個人の方に向けたブログを運営しております。

「個人再生」についてサクッと解説!

カードローンやクレジットカードの支払いが辛いときは、「個人再生」という方法で毎月の負担を減らすことができます。

借金の元金を大幅に減らせる特徴があります。

「個人再生」は債務整理のうちの一つ。

債務整理には、「自己破産」「個人再生」「任意整理」とあります。

  • 自己破産:借金をすべてゼロにする方法
  • 任意整理:元金はそのままで将来利息をカットして3年〜5年の分割払い
  • 個人再生:借金の元金を大幅に圧縮して3年程度の分割払い

簡単に言うと、自己破産と任意整理の中間的な存在です!

個人再生の特徴を挙げてみます。

  • 裁判所の手続きである
  • 官報に住所氏名が掲載される
  • 住宅ローンのある家は、その住宅は残せる
  • 持ってる財産の金額以上は元金を減らすことができない(清算価値)

清算価値」というのは少し難しい言葉ですので、簡単に例を出すと、持っている車を売ると300万円の値がつくとします。この状態で個人再生をする場合、借金の元金は300万円以下にはならないということです。

 

この清算価値には、以下のものが関わってきます。

  • 預貯金・現金
  • 株式などの有価証券
  • 車やバイク
  • 保険の解約返戻金
  • 退職金
  • 不動産
  • 相続財産
  • 財形貯蓄

など。上記ももろもろ細かい要件はありますが、それは今回は割愛いたします。

それぞれの地域の裁判所によっても取り扱いが異なってきます。

個人再生の際は、お住まいの地域で申し立てを行う形となるため、地場で債務整理に強い弁護士、司法書士に借金の相談をするのがおすすめです!

 

神戸周辺、名古屋周辺にお住まいの方は、当事務所までご相談ください!(^^)

 

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