進学のために奨学金を利用している方は多いと思います。ですが、この奨学金の返済が辛いという方も同じく多いでしょう。
在学中はもちろん返済は不要ですが、その返済がはじまるのは卒業後。具体的には卒業した年の10月27日頃から返済がはじまります。
この奨学金、「思うように返済が進まず、滞納している…」という声もよく聞きます。
奨学金が返せない時には、「返済期限猶予制度」「減額返還制度」といった救済措置があります。(いずれの制度も要審査。年収要件などがあります)
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返済期限猶予制度
一時的に返済を遅らせる制度です。
適用期間の上限は、通算10年(120か月)です。
減額返還制度
毎月の返済額を減らせる制度です。
返済期間を延ばすイメージです。
今までに延滞がなかった人が対象となり、
- 口座振替で返済している
- 月々返済のみ
となります。
減額幅は、2分の1、もしくは3分の1。
適用期間の上限は最長15年(180か月)です。
奨学金を滞納するとどうなるか?
- 延滞金が発生する
- ブラックリストに載る(3か月以上の滞納)
- 保証人に請求がいく
- 一括請求される(9か月間滞納)
ブラックリストについては下記の記事もご参考に。
まとめ
奨学金の猶予制度や減額返金制度についてざっくりとまとめました。
借金やリボ払いの返済が辛い場合は、自己破産・個人再生・任意整理といった3つの手続きができます(3つをまとめて債務整理と言います)。
このうち、任意整理のみ、奨学金の手続きを除外することができるため、保証人に影響なく、クレジットカードや後払い、サラ金の支払い負担を減らせます。
奨学金の返済に困ったら、どのように対処していったら良いのか、具体的なアドバイス等はぜひ弊所におまかせください!
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