神戸・名古屋の弁護士法人リーセットのブログ

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任意整理の特徴

任意整理は、カード会社と直接交渉をして、将来利息を基本カットした上で、元金を36回〜60回の分割にしていく借金の整理方法です。

 

任意整理の特徴はどんなものがあるのか?今回は3つ挙げていきます。

 

①不都合なものは除外できる

任意整理は手続きするカードを選べます。

債務整理には他にも「自己破産」や「個人再生」がありますが、これらはすべての借金を手続きに含めなければなりません。

(個人再生であれば住宅ローンのある自宅は残すことができます)

任意整理ですと、以下のものは除外して手続きができます。

 

  • 住宅ローン
  • 車のローン
  • 奨学金
  • 保証人がついているローン
  • 少額の借入(最近ですとメルペイやペイディといったもの)

 

手続きをすることで影響が出てしまうようなものは、あえて手続きから外すことで、不利益がでないようにできます。

少額の借入は、任意整理の費用や和解額が高くなりますので、除外がベターです。

 

②カード会社からの連絡がなくなる

任意整理の手続きがはじまると、ただちに各債権者(カード会社)に介入通知を送付します。

介入通知を受け取った債権者は、債務者(あなた)に連絡してはいけないことになります。

代理人である、私達、弁護士や司法書士が代わりに連絡を受けるようになります。

これは、和解まで続きます。

返済管理もする場合は、完済までカード会社からの連絡は来なくなります。

 

③裁判所を利用しない手続きである

自己破産や個人再生は裁判所の手続きのため、裁判所に記録が残ったり、官報に債務整理の事実が記載されてしまいます。

個人情報がまったく外部に漏れない…というわけではないんですね。

 

対して、任意整理は裁判所の手続きはせず、カード会社と弁護士のみで進めます。

双方から個人情報が漏れることはありませんので、家族や職場に秘密にしたい方は任意整理を選ぶケースが多いです。

 

 

…このように、債務整理の中でも柔軟な手続きであるのが「任意整理」なのです。

 

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