任意整理の和解契約締結時には、いろんな取り決めが交わされます。
その中でも、とくに重要なのが「懈怠約款」。※けたいやっかんと言います。
「◯回の遅れで、年◯%の遅延損害金が発生し、一括請求をしますよ」
といった内容でございます。
回数は、多くの場合2回の遅れです。
遅延損害金は、整理したものが立替金(クレカショッピング)だったのか?貸金だったのか?はたまた求償権だったのか?によっても微妙に変わってきます。
いずれにせよ、遅延損害金は利息制限法で定められている「20%」を超えることはありません。
懈怠約款に該当してしまい、一括請求となった場合でも、あらためて任意整理の手続きを行うことができます!
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そんな心配は不要です!
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