神戸・名古屋の弁護士法人リーセットのブログ

こちらのブログではクレサラ・多重債務問題など個人の方に向けたブログを運営しております。

任意整理の返済は2ヶ月遅れると「期限の利益喪失」がされます

任意整理の和解契約締結時には、いろんな取り決めが交わされます。

その中でも、とくに重要なのが「懈怠約款」。※けたいやっかんと言います。

◯回の遅れで、年◯%の遅延損害金が発生し、一括請求をしますよ

といった内容でございます。

回数は、多くの場合2回の遅れです。

遅延損害金は、整理したものが立替金(クレカショッピング)だったのか?貸金だったのか?はたまた求償権だったのか?によっても微妙に変わってきます。

いずれにせよ、遅延損害金は利息制限法で定められている「20%」を超えることはありません。

 

leasset-law1.hatenablog.com

 

懈怠約款に該当してしまい、一括請求となった場合でも、あらためて任意整理の手続きを行うことができます!

そのようなご相談も承ることができます^ ^

「怒られるかもしれない…」

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そんな心配は不要です!

丁寧に対応いたしますので、お困りの方はお気軽にご相談ください(^O^)

 

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