神戸・名古屋の弁護士法人リーセットのブログ

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任意整理をすると起きる6つのメリットとは?

任意整理は、我々弁護士や司法書士代理人となり、依頼者の方とカード会社の間に立ち、依頼者の方の生活状況を考慮した分割での返済案を、カード会社に交渉していく手続きです。

 

リボ払い、分割払いはもちろん、一括請求となっている場合でも、任意整理によって新たに分割払いに組み直していくことができます。

 

他にはどんなメリットがあるのか?まとめてみました。

 

  1. 督促がストップする
  2. 一部のカードを除外して手続きができる
  3. 利息の負担が抑えられる
  4. 毎月の返済額が低くなる
  5. 完済がちゃんと見える
  6. 三者にバレにくい

 

①督促がストップする

手続きがはじまると、一番にメリットを感じていただけるのが「督促のストップ」です。

すでに支払いができていない場合は、カード会社から電話や郵便などで督促を受けられている方も多いと思います。

このような督促も、任意整理をすることで全て止まりますので、安心して日々の生活を送ることができます(^ ^)

 

②一部のカードを除外して手続きができる

自己破産・個人再生は手続きにすべての借入を含む必要があります。

しかし、任意整理であれば、奨学金、カーローン、住宅ローン、少額の借入など、ご自信にとって手続きが不利益になるようなものは、除外して手続きすることができます。

 

③利息の負担が抑えられる&④毎月の返済額が低くなる

任意整理をするカードは、将来利息を基本、カットして、36〜60回の分割にしていくので、毎月の返済額も抑えられます。

 

⑤完済がちゃんと見える

任意整理するとカードは使えなくなりますが、それ以上借入が増えることもなく、利息が膨らむこともなく、粛々と元金のみを返済するだけです。

毎月目に見えて減っていくのがわかるので、返済している実感もあるでしょう。

返済のスピードを早めたい場合は、2ヶ月分、3ヶ月分と払っても大丈夫です。

 

⑥第三者にバレにくい

裁判所の手続きを必要とする自己破産・個人再生に比べて、任意整理はあくまでもカード会社との手続きです。

そのため、カード会社、我々代理人、ご依頼される方の3者以外には、任意整理の事実は漏れにくいとされています。

会社の同僚、近所の人、一緒に住む大切な家族にも、バレないように任意整理を進めていくことができます。

 


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