任意整理は、和解後に返済を行なっていきます。
返済回数は和解するカード会社にもよりますが、平均36回〜60回程度。
この返済は、「自分で各社に振り込む」方式と、「事務所にまとめて振り込む」方式の2通りがあります。
自分で各社に振り込む
和解をすると、カード会社ごとに「和解書(合意書など名称はカード会社によってさまざま)」が発行されます。
和解書には、「いつまでにいくらを返済するか?」が記載されていますので、完済までその通りに従っていきます。
ご自身で管理を行なっていきますので、返済が遅れるとカード会社から直接督促が行われます。
2回遅れると「懈怠約款」に該当し、遅延損害金が加算され、一括請求状態となります。
事務所にまとめて振り込む
和解したカード会社分をまとめて事務所に振り込み、そのあと事務所側で各社に振り分けて返済していきます。
この場合、代理人業務が和解後も続きますので、万が一遅れが発生した時でも、督促は事務所が受けます。
みなさんの元に督促がいくことはありません。
どっちを選ぶ?
振込手数料が無料になる銀行口座を持っている場合は、ご自身で振込をしていくことでコストがかからなくなります。
事務所の返済代行を選べば、万が一返済におけるイレギュラーがあったとしても、代理人がついていることでの安心感は計り知れません。
注意したいのが、そもそも選択をできない事務所もあることです。
また、事務所の返済代行は手数料も発生しますので、任意整理の契約を結ぶ際はあらかじめこの手数料がいくらか確認しておくようにしましょう。
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