任意整理の和解締結時には、カード会社と代理人とでさまざまな約束事が設けられています。 その中の一つが「懈怠約款(けたいやっかん)」です。 懈怠約款とは何かと言いますと、、 「2回分以上遅れたら、遅延損害金が加算されて、一括請求になる」 といった…
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